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相続開始から相続税の申告について

カテゴリ:相続
今回は相続開始から相続税の申告及び納付の流れを話しします。 
原則として、相続税は、相続開始(被相続人が死亡)の翌日から10ヶ月以内に申告及び納付を行う必要があります。
相続税の大まかな流れは下記の通りになります。


●ステップ1 相続開始(相続人)
被相続人の死亡。死亡届などの提出、葬式の手配、遺言の有無など

●ステップ2 相続税財産評価(税理士業務)
相続開始時の財産を評価する必要があります。国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき、各財産を評価します。

●ステップ3 相続税額の算定(税理士業務)
上記財産評価に基づき相続税額は算定します。被相続人が不動産オーナーであれば相続開始後4ヶ月以内に準確定申告が必要となります。

●ステップ4 遺産分割協議(相続人)
遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで財産の引き継ぎ先を決めていきます。ここが一番時間を要します。相続財産が現預金、有価証券であればあまりもめることなく分割することは可能です。
ここで問題になるのが、不動産を所有しており、現預金があまりないケースです。 実務上税理士が遺産分割がまとまっていないにもかかわらず、申告のために共有で持たせてしまう場合があります。
共有は処分時に共有者全員の合意が必要になるなど様々な問題を持つため、避けることが望ましいです。
遺産分割協議の時間短縮、また相続人同士でもめないように大きな 役割を果たすのが「遺言」です。

●ステップ5 相続税の申告及び納付(税理士業務)
小規模宅地の特例、配偶者の税額控除等は申告しないと使えません。また申告と同時に相続税の納付も行います。原則は金銭一括納付となります。
金銭の例外規定として延納、延納の特別規定として物納があります。しかし、平成18年以降特約の申告件数は減少傾向です。



簡単ではありますが、全体の流れを記載しましたがいかがでしたでしょうか?
おそらく、ほとんどの方はステップ1の段階で疲れてしまい、何か月も時間を空けてから次の段階に移られるでしょう。
しかし、10ヶ月以内という期限がある中で動いていかないといけないため、実際にはあまり時間がないのが現状です。

【相続は生前から対策をしましょう】
相続税の申告納付の期限について、インターネットの普及により知っている方は多くなりました。
しかしながら、相続の相談は相続開始後がまだまだ多いです。
中には四十九日が終わり相談に来られる方、多くの不動産を所有されているにも関わらず測量をされていない方など様々です。

限られた期限の中で、あわててしまうような状況をなくすために、生前から対策をしていくことはとても大切です。
まずは財産をしっかりと把握されること、そして税金がどれくらいかかるのか確認し、だれに資産を受け継がせていきたいのか、節税の対策を講じる必要があるのか一つ一つみていきましょう。
そして、相続時に家族間でもめてしまうことの無いように遺言を作り、万全の状態で次世代へつなげられるようにしましょう。

弊社ではコンサルタントとしてお客様の相続が幸せなものとなりますよう、できる限りの知識・経験をもってご対応させて頂きます。
困ったことがあれば、ご相談にいらしてください。
是非、お待ちしております。

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