こんにちは。
葛飾区立石の株式会社福寿アセットの代表取締役小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
今回は「死後の手続き(役所編1)」についてお話致します。
みなさんは、もし相続が発生した時に、どんな手続きを、どこの窓口で、いつまでに必要な把握されていますか?
申告期限のある役所関係の手続きを一覧にしてみました。
それがこちらです。
相続が開始してから、期限が近く、優先順位の高いものから順にお伝えいたします。
1.1通しかもらえない「死亡診断書」「死亡届」は必ず複数コピーしておく。
まず初めに死亡が確認されたら、お医者さんから「死亡診断書」を書いていただきます。
この死亡診断書は死亡届を提出する時に必要になります。この死亡届や火葬許可申請書は、葬儀社が書類を用意してくれたり、提出を代行してくれたりもします。
この死亡診断書ですが、1枚しかもらえませんが、実は他の手続きにも必要になります。
役所の窓口に行けば1枚350円程度でもらえますが、3親等以内の人でないと再発行できなかったり、何に使うかなど理由を聞かれたりなど、手続きが面倒です。また、約1か月後には役所から法務局へ移管されてしまうので、わざわざ法務局へ行く必要があります。
この死亡診断書は他の役所の手続きだけではなく、金融機関の手続きや死亡保険金の受取にも必要になっていきます。複数の金融機関や証券会社とやりとりがなければ、目安として10通もあれば足りるかと思います。心配な方は多めにコピーしておきましょう。
2.役所に行ったらまずは「健康保険・介護保険」を止める。
死亡届を市役所に提出すると、「死亡届提出後の主な手続き」というような一覧の紙をもらえるかと思います。そこに手続きごとに必要な書類が記載されています。お住まいの自治体でもこのような一覧がホームページに載っていないか、まずは確認いただいた方が良いかと思います。人により必要なものは異なるため、心配な方は事前に問い合わせいただくことをお勧めいたします。
役所に行き、まず初めにやるべき手続きは期限が死後14日以内と定められている健康保険と介護保険の資格喪失手続きです。役場の国民健康保険窓口へ訪問して、故人の保険証を返納の必要があるため、忘れずに用意しましょう。
自治体によっては死亡届を出すことで自動的に保険資格が喪失される自治体もあります。その場合でも保険証は返さなくてはいけません。もし、紛失してしまった場合には窓口で相談し、紛失届を提出するようにしてください。
この時についでに国民健康保険窓口で申請しておきたいのが葬祭費の支給申請です。各自治体によって金額は異なりますが、国民健康保険に加入されている方が無くなった場合、葬祭費が支給されます。申請期間は2年以内ですが、忘れがちなのでついでに申請しておきましょう。
その後は除籍謄本を取得しておくようにしてください。これは後に遺産分割協議をする時にあった方が良い書類です。詳細はまた後程お話いたします。
死後の手続きはまだまだ続きますが、本日はこの辺で。
次回は「死後の手続き(年金の手続きと分割協議)についてお話いたします。
年金の手続きもすぐに行う必要があり、うっかり忘れてしまうと大変なので
ぜひ注意してくださいね。
ではまた来月。
最後まで読んでいただきありがとうございました。