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死後の手続き(年金の手続きと分割協議)

カテゴリ:相続

こんにちは。

葛飾区立石の株式会社福寿アセットの代表取締役小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。

前回は死後の手続きの役所手続きについてお話をいたしました。

まだ、ご覧になっていない方はコチラをご覧ください。

「死後の手続き(役所編1)」


 

今回は「死後の手続き(年金の手続きと分割協議)」についてお話しいたします。

役所の手続きをしたら、次は年金事務所へ電話をして年金の受給停止の手続きをするための予約をしておきましょう。予約なしで訪問すると長時間待つことになるので、事前に電話しておいた方が安全です。その際に手続きでは何が必要か確認しておくと良いです。

年金事務所は役所から離れていて、通うのが大変という方もいらっしゃるかもしれません。

年金受給停止は年金事務所だけではなく、年金相談センターでも行うことが可能です。

また、どうしても住まいが遠方などで通うことが難しい場合には「ねんきんダイヤル」に電話をして、故人のお名前、基礎年金番号(または年金証明番号)、死亡日などを伝えれば、

必要書類が郵送されてきます。

 

国民年金の受給停止にも期限があり、死亡後14日以内(厚生年金は10日以内)で手続きを行う必要がありますので、十分注意をしてください。年金の場合、うかうかしていると、

受け取れない故人の年金を、故意に受け取っていたとみなされてしまう可能性があります。

 もしかすると、年金停止手続きに必要な書類で、年金証書が見つからないと言って申請がなかなか出来ないという方もいるかもしれませんが、証書がなくても「年金受給権者死亡届」

に証書がない旨を記載すれば問題ありません。不安な方はまずは年金事務所へ問い合わせをしてみてください。

 



【遺言書や遺産分割協議書について】

まずは遺言書があるかを確認してみましょう。「自筆証書遺言」の場合は自宅にある場合があります。もしくは「自筆証書保管制度」を使っている場合があるので、遺言書の保管所へ確認してみましょう。ちなみに、遺言書の保管所は各地域にあるのですが、どこの地域で遺言書を保管してもらっているか分からない。そんな時はどうすれば良いと思いますか?

正解は、遺言書の保管所は全国に存在し、遺言書の閲覧手続きは全国どこでも確認できますのでご安心ください。

自宅で遺言書が見つかった場合は、開けずに家庭裁判所で「検認」の手続きをしてください。万が一開けてしまった場合はどうなると思いますか?開けてしまうと、遺言書は無効にはなりませんが、5万円以下の罰金が発生します。知らなかった、つい開けてしまったなどの事情があったとしても罰金は発生しますので、遺言書の扱いには注意してくださいね。

 

その他にも「公正証書遺言」があり、これは公証役場で照会が可能です。こちらも全国に公証役場がありますが、全国どこでも確認することが可能です。

 

上記のような遺言書がない、もしくは遺言書の内容に不服がある場合は各相続人で遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書とは財産の分け方を明確して各相続人全員の同意が必要になります。相続人全員の合意が必要ということは、故人の配偶者や血縁関係ある人は誰がいるのかを全員把握しなければなりません。そこで、役所で取った除籍謄本を確認すれば相続人を確認することができます。まれに実は前妻がいて、まったく面識のない兄弟がいたということがあるので、決めつけをせずに確認することをおすすめします。

次にもっている財産の確定です。被相続人の口座は凍結状態となりますので、預金口座の残高は簡単に確認することが出来ません。なので残高証明書を出していただく必要があります。その際に故人の戸籍謄本や手続きに来た人の戸籍謄本と印鑑証明が必要になります。預金以外にも株式や不動産などがあれば、それぞれを調べる必要があります。不動産は名寄帳などで故人が所有していた不動産を調べて、謄本で持ち分を確認しておく必要があります。これらの財産を相続人の誰がどのくらい引き継ぐのかを決めたものを「遺産分割協議書」

にそれぞれ署名と実印で捺印、印鑑証明書を用意いたします。

 よく質問があるのが、遺産分割協議書は1枚の紙に連名で署名捺印しないといけない?

といった質問です。みなさんがお近くに住んでいればよいですが、遠方に住んでいたり、仕事が忙しく日程が合わないと、大変ですよね。正解は、遺産分割協議書は必ずしも連名である必要はありません。なので、例えば相続人が3名いた場合、同じ内容の書類を3通作成し、

各人に1通ずつ送り、署名捺印いただくことも可能です。ただ、気持ち的にはやはり連名の方が同じ内容である、みなで決めたことであるという約束事としてまとまりやすいので、面倒でなければ連名をおすすめいたします。

 さて、ここまできてやっと遺産分割協議書が完成し、不動産や銀行口座などを相続人へ名義変更できる手続きができるようになります。次回から実際に名義変更する各手続きのお話や生命保険金についてのお話ができればと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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