こんにちは。
葛飾区立石の株式会社福寿アセットの代表取締役小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
前回は「死後の手続きの年金手続きと分割協議」についてお話をいたしました。
まだ、ご覧になっていない方はコチラをご覧ください。
今回は「死後の手続き(名義変更の各種手続きと死亡保険金の申請)」についてお話いたします。
まず初めに、名義変更の手続きについてお話いたします。まず初めに不動産の手続きについてです。実際の手続きについてはご自身でも可能ですが、司法書士の先生に依頼をすることをお勧めいたします。不動産は権利が複雑な場合が多く、親がどんな不動産の権利を持っているのかが分からないことも多いからです。また、不動産はお金のようにきれいに半分に分けるという事が難しく、相続税がかからない場合、”亡くなった親の名義のまま放置している。”なんてこともあると思います。
しかし、2024年4月1日からは不動産登記が義務になります。正当な理由がなく3年以内に登記・名義変更手続きがされていない場合は10万円以下の過料となります。ちなみに住所変更した場合の不動産登記も義務化され、正当な理由がなく2年以内に変更手続きを行わない場合は5万円以下の過料になります。
ここで重要なことは、今現在も変更がされていない人たちも対象になるということです。2024年4月1日から施行され、何年以内に登記をしないといけないかはまだ決定していませんが、まだ”親の名義のまま”になっている不動産があるという方は、駆け込み需要になる前に、早めに登記をするようにしましょう。
そのほかに銀行口座の名義変更や解約の手続きがあります。必要な書類は主に3点です。
1つ目が故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本。
2つ目が相続人全員の戸籍謄本。
3つ目が相続人全員の印鑑証明書と実印です。
これが結構大変です。
1つ目のものは、あらゆる手続き関係で必要になるもので、その書類の多さから「戸籍の束」とも呼ばれています。
この「戸籍の束」は多くは確認後に返却されますが、原本が必要になるところもあります。これを何度も用意することが大変なので、この「戸籍の束」になったものは一度法務局へ行き、「法定相続情報証明制度」を利用すると同じ取得する手間や費用が省けます。ここでは「戸籍の束」と戸籍と相続関係を表した図を提出すれば、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を発行できるようになります。これは5年間であれば何度でも発行が可能ですので、名義変更などの手続きがいくつも必要だという方は覚えておいてください。
2つ目の相続人全員の戸籍も故人と同じ戸籍の方ならば代用できますが、結婚などで戸籍が別にある人はそれぞれ取得する必要があります。
3つ目の印鑑証明書も実印を持っていない人もいるので、実印を作るところから始めないといけない方もいます。また、名義の変更には書類に相続人全員の実印での捺印も必要になるため、遺産分割でいざこざがあると、この点でも手続きが面倒になってしまいます。
次に生命保険についてお話させていただきます。もし万が一、自分の身に何かあった時に家族の生活を保障するための保険、それが生命保険です。ケガや入院などによって保険金が出るものや、自分が死亡した場合に死亡保険金というものが指定した家族へ振り込まれます。この死亡保険金ですが、受取人の方が申請しないと保険金が受け取れません。死亡したら自動で入ってくるものではないんですよね。生命保険は何となく自分でどんな保険に入っているかを把握しているものの(把握しておらず、保険会社さん任せになっている方もいらっしゃるかもしれません。)、生命保険を受け取る子どもへ話をしていなかったりします。せっかく保険に加入していても、受取人の方が保険の存在を知らなければ、申請することも出来ません。そうならないように、受取人の方には保険の存在を事前に伝えておくようにしましょう。
死亡保険金の申請の仕方は保険会社へ連絡し、死亡保険金請求書に必要事項を記入し、保険証券と死亡診断書のコピー、亡くなった方の住民票、受取人の戸籍抄本(または戸籍謄本)、受取人の印鑑証明書などを用意して郵送いたします。各社で申請方法に多少バラつきがありますので、ご自身の保険がどうなっているのか、確認しておきましょう。
ちなみに死亡保険金の支払い申請の期限はいつかご存じでしょうか?被保険者が死亡した日から3年以内です。
死亡保険金が手元に入ると相続税がかかるのか?という質問がありますが、相続人1人あたり500万円までは非課税となります。仮に相続人が2人であれば1000万円までが非課税で保険金を受け取ることが出来ます。
そのほかの保険でよくあるのは住宅ローンを組んでいる方が入る保険で、団体信用保険(団信(だんしん))があります。これは契約者が亡くなると完済される契約になっています。この保険は住宅ローンを組んだ銀行へ連絡して、保険会社から送られてくる書類に必要事項を記入し、故人の住民票とともに保険会社へ提出します。その後の手続きは保険会社と銀行で手続きを行っていく流れになります。住宅ローン以外にローンを組んでいる人は注意が必要で、相続放棄をしない限りは相続人に引き継がれます。相続放棄を行える期限は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。家庭裁判所で放棄が認められれば、放棄することができます。逆に言うと、認められなければ放棄ができないということですね。
今回の名義変更の手続きや生命保険のお話は、早いタイミングでご家族の方と情報を共有することをおすすめいたします。
いかがでしたでしょうか?本日は「死後の手続き(名義変更の各種手続きと死亡保険金の申請)」についてお話させていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。