こんにちは。
葛飾区立石の不動産屋 株式会社福寿アセットの小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
前回は「死後の手続き(名義変更の各種手続きと死亡保険金の申請)」についてお話をいたしました。
今までは実際に相続が発生した後の実務的な内容をお伝えしてまいりました。本日は内容を変え、自宅の不動産を誰に引き継いでもらうかを決める前に知っておいて欲しいことをお話しさせていただきます。
不動産を誰が相続するか決めずに先代の名義のまま放置している。という方もいるかもしれませんが、今後、登記をすることが義務化されますので、今のうちに手続きをすることをお勧めいたします。詳しいお話は前回の記事に記載させていただきました。
今回のテーマに戻ります。不動産相続のポイントは「不動産を相続してもらう時に共有名義にしないこと。」です。仮に不動産が自宅しかない場合、子が2人いたとして、みなさんでしたらどのように相続してもらうことを考えるでしょうか?この時に、どちらか1人にだけ渡すのは不公平だから、平等にするために子供たちに1/2ずつ、権利を相続させようとお考えになる人もいるかもしれません。確かに相続をする時にはこのようにすることで、「法定相続分」という本来もらえるだけの権利(子供が2人の場合は法定相続分は1/2)を渡すことが出来ます。しかし、このように相続してしまうと、実は問題がゆくゆく発生するリスクが大きくなります。例え兄弟でなんとか維持していこうと決めごとをしたとしても様々なハードル出てまいります。
1つ目が自宅を維持する費用を誰が支払うか。自宅を維持するとなった時にまず必要になるのは固定資産税です。固定資産税は所有者が何人かいたとしても、代表者1人に対して支払いをしてもらうようになっています。権利が1/2ずつなので、それぞれが支払う必要のある金額だけ請求して欲しいといっても出来ません。税務署としては所有権のある人達それぞれに対して、固定資産税を全額支払うように請求できる権利があります。そのため、固定資産税は代表者を1人決め、その代表者がまずは固定資産税を支払い、他の所有者に対して個別に請求をすることになります。固定資産税も毎年来ますので、少なくとも毎年このやりとりをやり続けなければいけません。分譲マンションであれば毎月の管理費や修繕積立金が発生いたしますので、その支払いも今後決める必要があるということです。このような金銭面だけでなく、部屋内を誰も使わないのであれば部屋はホコリだらけで痛みます。庭木は荒れ放題になりますので、物理的な維持管理も必要となります。
2つ目が他人と共有する可能性があるという点です。「兄弟で相続にしたのに、なんで他人が出てくるの?」と思われるかもしれませんね。例えば兄が亡くなったとして、兄の権利を誰が所有するかという話になった時に、兄の財産は兄の妻(配偶者)へ相続する権利があります。弟としては兄の妻と、兄弟と同じようにコミュニケーションがとれるでしょうか。また、兄の妻が「売却したい」とそのような話をするかもしれません。不動産を売却する時には所有者全員の合意を得なければ売却できませんが、最近では所有権の権利だけ買い取るといった業者も出てきているため、本当に全くの赤の他人へ所有権が渡ってしまうことも可能になります。
3つ目は、いざ売却したいという時に、所有者の誰かが認知症になってしまう可能性があるという点です。寿命が年々伸びている中で、いま問題になっているのが、認知症や寝たきりになる期間が長くなっている点です。心身ともに健康で天寿をまっとう出来れば良いのですが、残念ながら多くの方が認知症や寝たきりの状態になっていきます。健康でいられる寿命を「健康寿命」といい、健康寿命から亡くなるまでの間は男女で平均すると約10年程度になると言われています。そのため、仮に兄弟で兄が認知症を発症すると弟1人では売却することが出来ず、維持・管理をし続けなければならないということになります。まして兄弟であれば年も大きく離れていることはあまりないため、兄弟揃って認知症が発症し、子どもたちに負担をかけてしまうことも多くあります。
いかがでしょうか?目の前の兄弟に不平等にならないようにと願って、1/2ずつ権利を譲ったものが、将来的にはこのような結果になってしまう可能性があるというのは、驚きですよね。このような事にならないためにも事前にしっかりと準備をして、だれに何を渡すのか決めていきましょう。
いかがでしたでしょうか?
本日は「不動産を相続してもらう時に共有名義にしないこと」についてお話させていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。