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空家に係る譲渡所得の特別控除

カテゴリ:相続
 「空き家に係る譲渡所得の特別控除」をご存知ですか?
 一人暮らしの被相続人から相続した家を売却する際、譲渡所得から3000万円を控除できるお得な制度です。
 相続に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用の促進を目的としており、適用対象となる「被相続人居住用家屋」は、昭和56年5月31日以前に旧耐震基準の下で建築された家屋であることが要件とされています。

  この制度は適用できる譲渡時期が2019年末までとなっていましたが、昨年末、公表された平成31年度税制改正大綱の中でこの制度の延長、拡充が盛り込まれました。

主な内容は次の2点です。

①2023年12月31日までの譲渡に適用する(4年間延長)。
②被相続人が相続開始直前まで老人ホームに入所していた場合にも適用する

  この改正は、2019年4月1日以後に行う譲渡について適用される予定です。
 相続した家を売却する際、取得当時の売買契約書や、領収書が残っていないと、売却価格の5%を概算取得費とみなされ、譲渡所得が大きくなり、思いもよらず多額の譲渡税を支払わなければならないことがあります。

国土交通省HPより転載 http://www.mlit.go.jp/

  「空き家に係る譲渡所得の特別控除」は、「マイホームの3000万円の 特別控除」とは違い、相続人の居住要件はありませんので、親と子供 が別居していた場合の実家の相続でも利用できます。
  現制度ではこの制度を使う為に以下の要件がありました。

【適用要件】
①相続時直前まで被相続人が居住していたこと。
②相続時直前において被相続人以外に居住していた人がいないこと。
③1981年5月31日以前に建築された家屋(区分所有マンション等は除く)であること。
④家屋が一定の耐震基準を満たすか、家屋を除却した後に敷地を譲渡すること。
⑤相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
⑥譲渡価格が1億円以下であること。

  これまで、被相続人が死亡する直前に老人ホームに入居していた場 合、①の「被相続人が相続時直前まで居住していたこと」という要件が 満たせず、この制度が適用できませんでした。
 しかし、家屋に住まなくなった被相続人の14.4%が老人ホームに入居していることから、これまで多くの人が、老人ホームに入居していたことを理由に、制度を利用できなかったことが推測されます。
 今回の改正で、老人ホームに入所していた場合でもこの制度が利用できるようになります。
 将来かかる空き家の維持費用(固都税、修繕費等)は年を追うごとに負担が増えていき、重くのしかかってきます。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を利用し、早期(相続3年以内)の売却をお考えしてみてはいかがでしょうか?
是非、ご相談お待ちしております。
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