こんにちは。
葛飾区立石の不動産会社 株式会社福寿アセットの小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。本日は「配偶者控除に節税効果なし。分け方ひとつで相続税が倍になる」というテーマでお話しさせていただきます。
相続税対策としてよく言われる「配偶者控除」ですが、これを単純に節税策として考えるのは危険です。相続は一時的な税額を減らすだけでなく、長期的な視点で対策を講じる必要があります。
特に「二次相続」を考慮せずに配偶者に多くの財産を相続させると、結果的に税負担が大きくなる可能性があります。
「一次相続」とは、夫婦のどちらかが亡くなったとき、「二次相続」はその譲り受けた配偶者に亡くなった時のこと言います。
今回は、配偶者控除の仕組みとその落とし穴、さらには二次相続を見据えた賢い相続対策について詳しく解説します。
1. 配偶者控除とは?
配偶者控除とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産を相続する際、一定額まで相続税が非課税になる制度です。具体的には、
- 1億6,000万円
- 法定相続分相当額(1/2又は、兄弟姉妹間との相続なら3/4)
のいずれか多い方までの遺産については、相続税が課税されません。例えば、夫が亡くなり、遺産が2億円あった場合、妻が1億6,000万円を相続すれば相続税は発生しません。
これだけ見ると、大幅な節税が可能に思えます。しかし、問題は「一次相続」だけでなく「二次相続」も考慮しなければならない点にあります。
2. 二次相続とは?
一次相続は、夫婦の一方が亡くなった際に発生する相続です。そして、配偶者が亡くなった際に発生するのが「二次相続」です。
一次相続で配偶者が多くの遺産を相続すると、二次相続での税負担が大きくなる可能性があります。
まずはこちらのグラフをご覧ください。
これは財産2億円、配偶者と子どもが2人の場合で一次相続の相続税と、二次相続の相続税を表したものです。
一番左のグラフが一次相続の時に全財産を子どもに相続させた場合で、一番右のグラフが一次相続で全財産を配偶者へ相続させ、二次相続が発生した計算です。
一番右側のグラフは一次相続の時(青いグラフ)には相続税が低いですが、二次相続の時(オレンジのグラフ)には一番相続税が高くなってしまいます。
そのためポイントは、本当に次世代の子供たちのことも考えるのであれば、一時相続の時に子供にも相続させる割合を考えることが大切です。
もう少し、具体的にケースを考えてみましょう。
ケース①:配偶者控除をフル活用する場合
- 夫が死亡し、遺産は 2億円
- 配偶者(妻)が 1億6,000万円、子供が 4,000万円を相続
- 配偶者控除により妻の相続税は ゼロ
- その後、妻が亡くなった際に 1億6,000万円を相続人(子供)が取得
この場合、二次相続では妻が取得した 1億6,000万円全額に対して相続税が課税されます。
ケース②:一次相続で子供にも適度に分割する場合
- 夫が死亡し、遺産は 2億円
- 配偶者(妻)が 1億円、子供が 1億円を相続
- 妻は1億円の相続税を軽減できるが、子供には相続税が発生する
- その後、妻が亡くなった際に 1億円の財産を子供が相続
この場合、子供が相続する財産が 1億円から計算されるため、相続税の負担が軽減されます。
さらに、一次相続で子供が相続することによって、将来の財産分割がスムーズになります。親の高齢化による判断能力の低下も防ぐことができ、相続に関するトラブルを減らすことができます。
3. なぜ配偶者控除は節税にならないのか?
配偶者控除を最大限活用すると、一次相続時の税額は少なくなりますが、その後の二次相続で課税対象となる財産が増えます。相続税は累進課税であるため、1人当たりの受け取る遺産の総額が大きくなるほど税率も上がり、結果として二次相続時の相続税が大きくなります。
4. 二次相続を見据えた適切な分割方法
二次相続を考慮した相続対策として、以下のような方法があります。
(1) 配偶者控除を活用しつつ、子供にも一定額を相続させる
配偶者控除を利用しつつも、配偶者に全財産を相続させるのではなく、子供にも一定割合を分配することで、二次相続時の相続税を軽減できます。
(2) 生前贈与を活用する
配偶者が生きている間に、贈与税の非課税枠(年間110万円)を利用し、子供や孫へ贈与することで、将来的な相続税を軽減できます。ただし、民法改正により、子への贈与は最大で7年前の贈与も相続財産に入れないといけないため、計画的な対策が必要です。
また、「相続時精算課税制度」などを活用し、大きな財産を生前に移転するのも有効な場合があります。
(3) 生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。これを活用することで、税負担を抑えつつスムーズな資産移転が可能になります。
(4) 不動産の活用
現金で相続するよりも、賃貸不動産などの形で相続することで、相続税評価額を下げることができます。不動産は時価よりも評価額が低くなる傾向があるため、節税効果が期待できます。
(5) 家族信託の活用
家族信託を利用することで、配偶者や子供のために資産を管理しながら、相続税の負担を分散させることが可能です。これにより、認知症などによる財産管理の問題も回避できます。
5. まとめ
配偶者控除は一見すると大きな節税メリットがあるように思えますが、二次相続を考えずに適用すると結果的に税負担が増えるリスクがあります。相続対策では、一次相続と二次相続のバランスを考えた遺産分割が重要です。
相続は長期的な視点での対策が不可欠です。家族全体の負担を考慮しながら、賢い相続対策を行いましょう。
いかがでしたでしょうか?
本日は「配偶者控除に節税効果なし。分け方ひとつで相続税が倍になる」というテーマでお話させていただきました。最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます