意外な不動産売却の落とし穴について
こんにちは。
葛飾区立石の不動産屋 株式会社福寿アセットの小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
前回は「認知症の対策問題」についてお話をいたしました。
本日は「意外な不動産売却の落とし穴」というテーマでお話させていただきます。
今回もご相談いただいたお客様の事例をもとにお話させていただきます。ご相談者様は
Oさんです。Oさんは実家を離れ生活していたのですが、両親が亡くなり実家を相続することになったのです。実家を相続したのですが、管理することも出来ないため、売却することにしたそうです。
そこで、私の方で売却の手続きをするために現地を調査したり、役所へ調査をして売却するための活動いたしました。そこで気付いた点がお隣さんとの土地の境界に境界を表すマークがついていなかったことです。そして、どうやら「登記簿に記載された土地の面積」と「実際の土地の面積」が違っているようでした。
このように、登記簿に記載された土地の面積よりも、実際に測った時の面積の方が小さいということが分かりました。Oさんは登記簿にあった面積で考えていたため、初め面積は小さいことに納得がいきませんでした。Oさんが想定していた売却金額よりも安くなってしまう上に測量する費用も負担することになったためです。
しかも、土地家屋調査士の方が隣人へ訪問したところ、境界の確認の立ち合いに応じないという事が分かりました。どうやら、過去に隣人トラブルがあり、それを今でも隣人が根に持っているようでした。このままでは、境界確定するために訴訟を起こさないといけません。
訴訟には費用も時間もかかるため、それだけは避けたい状況でした。そのため、Oさんは
実家の隣人へ訪問し、事情も含めお話していきました。初めは全く取り入ってもらえず、話も出来ませんでした。何度か訪問し、隣人の方にやっと許可を得ることが出来ました。
売却募集まで時間はかかりましたが、その後は無事買い手が見つかり売却することが出来ました。Oさんは「実際の面積よりも小さくなったうえに、境界のことでこんな大変な思いをするなんて思わなかった。隣人とのトラブルも聞いたことが無かったので、本当に驚きました。」とおっしゃっていました。
今回のOさんのようなケースは稀なのでしょうか?実際、登記簿に記載された土地の面積と実際の土地の面積が違うこということはよくあります。まして、昔の戸建てほど境界が分からないといったケースが良くあります。相続した時にこんなはずではなかった。となる前に事前に自分の自宅がどのような状況なのか、隣人との関係性なども確認しておくことをおすすめいたします。
いかがでしたでしょうか?本日は「意外な不動産売却の落とし穴」についてお話させていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。