ERA LIXIL不動産ショップ 福寿アセット > LIXIL不動産ショップ 福寿アセットのスタッフブログ記事一覧 > 相続対策よりも認知症対策を

相続対策よりも認知症対策を

カテゴリ:相続

遺言書だけじゃ足りない。相続の前に認知症対策を


こんにちは。

葛飾区立石の不動産屋 株式会社福寿アセットの小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。

前回は「暦年贈与で持ち戻しされない裏ワザ」についてお話をいたしました。

本日は「遺言書だけじゃ足りない。相続の前に認知症対策を」というテーマでお話させていただきます。

いきなりですが、質問です。「男性9年、女性12年」と聞いてみなさんはどんな事を想像できますか?答えは、寝たきりや認知症である期間です。男性が9年、女性が12年もの間、介護が必要は期間があるということになります。下の図を見てみると厚生労働省で出した資料を基にグラフを作りました。このグラフでは平均寿命と健康寿命が男女別に載っています。平均寿命とは産まれてから亡くなるまでの年齢で、健康寿命とは健康体で生活できる年齢の平均値となります。日本は世界的に見ても長寿大国として知られていますし、年々男女ともに平均寿命は延びていることは喜ばしいことです。しかしながら健康寿命と平均寿命の差が一向に縮まっていません。この差が男性9年、女性が12年という年数です。相続対策の前に、この認知症や寝たきりの期間をどう対処していくのかが大切になります。


認知症対策に有効な対策とは?

認知症や相続対策で行われる対策をいくつかご紹介いたします。

認知症になってから対策すれば良いのでは?と思った方は2023年3月の「認知症対策の問題」の記事をご覧ください。認知症が発症後では出来ることや制限がグッと増えますので、認知症が発症する前に、対策していきましょう。話を戻しまして、主に対策として行れるものを表にまとめました。大きく分けて4つ対策があります。遺言書、財産管理委任契約、任意後見契約、家族信託です。大切なのは対策を行ってからいつ効力が発生するかです。例えば遺言書の場合、効力が発生するのは相続が発生したときです。そのため、遺言書を書いて相続対策ができたと思って安心していたら、認知症の対策がまったく出来ておらず、介護施設費の捻出や自宅の維持管理が大変で、売却することも出来ない。なんてことになってしまいます。その他、たまにある勘違いで、財産管理委任契約が認知症対策になると思われている方がいます。財産管理委任契約とは判断能力はあるけど、体が不自由な方や外出が制限されている方が結ぶ契約で、年金受け取りや定期的な支払いを本人の代わりに行うものです。

ただし、金融機関によっては契約があったとしても引き出しを拒まれたり、不動産の売却は代わりにはできません。財産管理委任契約だけでは、万が一認知症になると、本人の代わりに動くことが出来ません。そのため、財産管理委任契約と任意後見契約を合わせて契約を行うことが多いです。その他に認知症対策には家族信託を使うことも出来ます。家族信託は認知症発症後にどうするか、相続発生後にどうするかを決めることが出来ます。しかし自由度が高い契約なゆえに、現在から相続発生後までしっかりと提案ができる士業の方である必要があります。

 

いかがでしたでしょうか?本日は「相続の前に認知症対策を」についてお話させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。


≪ 前へ|【税制改正】暦年贈与で持ち戻しされない裏ワザについて   記事一覧   相続した自宅の残置物処分|次へ ≫

トップへ戻る